失業中に仕事をして収入があった時の給付について
失業保険を受給するには、離職して働いていないこと、働く意欲があることなどが条件になっています。
従って、働いていると失業保険を受けることができません。
しかし、これは1日でも働くと、失業保険給付の支給が全く受けられないのでありません。
1日のアルバイトなどで得た収入が1日あたり1,326円以下であれば、その日は労働したことになりません。
また、それを超えて労働したとしても、その日の給付は消滅するのではなく、繰り延べされるだけです。
例えば、給付日数が、180日の人の場合、この間に合計60日間アルバイトを行うと、180日が経過してから、60日間の失業保険の給付を受けることができます。
ただし、全く無条件ではなく、アルバイトの場合、主に週3日以内、時間にすると20時間以内、失業認定期間内に14日間以内などが定められています。
これを超えたり、労働条件の契約内容によっては、繰り延べにならない可能性があります。
事前にハローワークの窓口で確認をしっかり行いましょう。
これ以外に、アルバイトなどをした場合の注意点としては、アルバイトなどでの1日の収入金額が定められた金額をオーバーすると失業保険の給付額が減額されたり、支給されない場合があります。
規定には「収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額され、収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない」と定められています。